お知らせ
2020年度授業料減免の申請について
2020-05-07
留学生各位
「2020年度授業料減免の申請について」下記の要領で授業料減免の申請を受付けます。希望者は、期限内に申請してください。
※申請しない場合は、減免の適用はありません。
記
1.受付期限:2020年6月5日(金)16:30まで ※期日厳守
※上記期限を過ぎた場合、一切受付いたしません。
2.対象者 :①本学の正規課程に在籍する留学生(学部生・短期大学部生・大学院生)
②在留カード及びパスポートのコピーを国際交流センターに提出していること。
③母国からの仕送りが平均月額90,000円以下(授業料を除く)であること。
④在日扶養者がいる場合、その年収が500万円未満であること。
※在日扶養者とは…日本にいてあなたに経済的な援助をしている人のことです。
⑤2年次以上の学部留学生及び2年次の短期大学部留学生は、下記単位数を修得していること。(学部新入生及び大学院生は除く)
※昨年度までの修得単位数
2年次 31単位以上
3年次 62単位以上
4年次 93単位以上
(4年次生は在籍学部の授業科目履修規程に基づき卒業が見込める人が対象)
3.提出書類:①外国人留学生授業料減免申請書(資料1)
②収入のわかる証拠書類
・預金通帳のコピー等、仕送り額のわかる資料(各自)
・在日扶養者がいる場合は、その扶養者の年収がわかる書類(各自)
(源泉徴収票、所得証明など)
※証拠書類が提出できない場合は「理由書」(資料2)を提出していただきます。
③チェックリスト(資料3)
4.提出方法:郵送(〒813-8503 福岡市東区松香台2-3-1 九州産業大学国際交流センター)のみとします。
5.その他:① 修業年限を超えて在学する者及び現在休学中の者は申請できません。
② 「授業料減免申請書」は、「記入例」に従って正確に記入して下さい。
③減免の適用にあたっては書類審査及び既修得単位等の学業状況、経済的な困窮度に係る審査を行います。その結果によっては採用されないことがあります。
④授業料減免の適用・不適用にかかわらず、納付金は指定の期日までに納めなければなりません。納付期限の延長が必要な場合は、必ず『修学費等延納願』を提出して下さい。提出しない者は、減免の適用を取り消すことがあります。
⑤授業料減免の適用を受けた留学生が次のいずれかに該当するときは、 規程に基づき、減免資格を取消す場合がありますので、十分留意して下さい。
・学則に基づき懲戒処分を受けたとき(定期試験不正行為等)
・申請書類の重要な箇所に虚偽の記載があったと判明したとき
・在留資格を「留学」から別の在留資格へ変更したとき
・その他、本学の学生としてふさわしくない行為があったとき
以 上