お知らせ
国による特別定額給付金(仮称)の給付について
2020-05-01
国際交流センターからのお知らせです.
令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的とした、国による特別定額給付金(仮称)事業の実施が予定されています。
特別定額給付金(仮称)の概要
https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/gyoumukanri_sonota/covid-19/kyufukin.html
給付対象者
・基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
※外国人留学生も対象となります
・給付額
・給付対象者1人につき10万円
・受付および給付開始日
・市区町村において決定 ※住民登録をしている市区町村において申請
・郵送申請方式とオンライン申請方式があります
事業の詳細については、今後詳しい情報が発表されます。総務省ホームページを確認してください。
※注意※
『特別定額給付金(仮称)を装った詐欺に注意!』
・「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください
・市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
・市区町村や総務省などが、住民の皆様の世帯構成や、銀行口座の番号などの個人情報を電話や郵便、メールでお問合せすることはありません。
★ご自宅や職場などに市区町村や総務省などをかたった電話や、郵便、メールが届いたら、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。